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さざなみ苑 > ショートステイ 契約書内容について
ショートステイ

さざなみ苑 居宅サービス(短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護・
通所介護・介護予防通所介護)利用契約書

(契約の目的)
第1条 事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、指定居宅サービスを提供し、利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。

(契約の期間)
第2条 この契約の有効期間は、平成  年  月  日から平成  年  月  日までとします。ただし、契約期間満了以前に利用者が要介護状態区分の変更の認定を受け、要介護認定有効期間の満了日が変更された場合には、変更後の要介護認定有効期間満了日までとします。
2 前項の契約期間満了の1週間以上前に利用者から更新しない旨の申し出がない場合、本契約は自動更新されるものとします。
3 この契約が更新された場合、更新後の契約期間は、従前の契約期間経過の翌日から更新後の要介護認定有効期間満了日までとします。

(居宅サービス計画) 
第3条 事業者は、利用者に係る居宅サービス計画(ケアプラン)が作成されている場合には、それに沿って利用者の個別の居宅サービスに係る介護計画(それぞれのサービスの介護計画である短期入所生活介護計画、介護予防短期入所生活介護計画、通所介護計画、介護予防通所介護計画を指す。以下「個別サービス計画」という。)を作成するものとします。
2 事業所が個別サービス計画を作成したときは、利用者およびその家族等に対して説明します。
3 事業者は、利用者にかかる居宅サービス計画(ケアプラン)が変更された場合、もしくは利用者及びその家族等の要請に応じて、個別サービス計画について変更の必要があるかどうかを調査し、その結果、個別サービス計画の変更の必要があると認められた場合には、利用者およびその家族等と協議して、変更するものとします。
4 事業者は、個別サービス計画を変更した場合には、利用者に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。

(サービスの内容)
第4条 事業者は、短期入所生活介護サービスにおける介護保険給付対象サービスとして、事業所において、利用者に対して、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練を提供します。
2 事業者は、介護予防短期入所生活介護サービスにおける介護保険給付対象サービスとして、事業所において、利用者に対して、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行い、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持、又は向上を目指します。
3 事業者は、通所介護サービスにおける介護保険給付対象サービスとして、事業所において、利用者に対して、日常生活上の世話及び個別機能訓練、栄養改善、口腔機能向上サービスを提供します。
4 事業者は、介護予防通所介護サービスにおける介護保険給付対象サービスとして、事業所において、利用者に対して、必要な日常生活上の支援及び運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上サービスを提供することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持、又は向上を目指します。
5 利用者が、利用できるサービスの種類は「重要事項説明書」のとおりです。事業者は、「重要事項説明書」に定めた内容について、利用者およびその家族に説明します。

(身体的拘束及び行動の制限)
第5条 事業者は、利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、利用者に対し隔離、身体的拘束、薬剤投与その他の方法により利用者の行動を制限しません。
2 事業者が利用者に対し隔離、身体的拘束、薬剤投与その他の方法により利用者の行動を制限する場合は、利用者に対し事前に、行動制限の理由、内容、見込まれる期間について説明します。。 
また、この場合事業者は、事前または事後すみやかに、利用者の家族に対し、利用者に対する行動制限の理由、内容、見込まれる期間について説明します。

(サービスの記録)
第6条 事業者は、指定居宅サービスの提供に関する記録を作成することとし、これをこの契約終了後2年間保管します。
2 利用者は、9時から17時の間に事業者が指定する場所にて、当該利用者に関する第1項のサービス実施記録を閲覧できます。
3 利用者は、当該利用者に関する第1項のサービス実施記録の複写物の交付を受けることができます。

(利用の中止・変更・追加)
第7条 利用者は、サービス利用開始前においてそれぞれのサービスの利用を中止、または変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。
2 利用者が、サービス利用の中止を申し出た場合であっても、取り消し料はいただきません。
3 利用者は短期入所生活介護サービス・介護予防短期入所生活介護サービスについて、利用期間中であってもサービスの利用を中止することができます。この場合であっても、取り消し料はいただきません。

(料金)
第8条 利用者は、サービスの対価として「重要事項説明書」に定める利用単位ごとの料金をもとに計算された月ごとの合計額を支払います。
2 事業者は、当月の料金の合計額の請求書に明細を付して、翌月15日に利用者に通知します。
3 利用者は、当月の料金の合計額を翌月の27日までに自動振替、振込み、現金持参のいずれかの方法で支払います。
4 事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収証を発行します。

(利用者の契約解除)
第9条 利用者は、事業者に対し、いつでもこの契約の解除を申し入れることができます。この場合は、1週間以上の予告期間をもって届け出るものとし、予告期間満了日にこの契約は解除されます。

(事業者の契約解除)
第10条 事業者は、利用者が次の事項に該当する場合には、この契約を解除することができます。
@ 利用者の、第8条に定めるサービス利用料金の支払いが6か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
A 利用者が、契約締結時にその心身の状況および病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、または不実の告知を行い、その結果この契約を継続しがたい重大な事情を 生じさせた場合
B 利用者が、故意または重大な過失により事業者またはサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財産・信用等を傷つけ、または著しい不信行為を行うことなどによって、この契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合

(契約の終了)
第11条 次の事項に該当する場合は、この契約は終了します。
@ 利用者が死亡した場合
A 要介護認定により利用者の心身の状況が自立と判定された場合
B 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合またはやむを得ない事由により施設を閉鎖した場合
C 施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合
D 施設が介護保険法に基づく指定を取り消された場合または指定を辞退した場合
E 第9条または第10条に基づきこの契約が解除された場合
F 利用者が介護保険施設に入所した場合

(利用者への援助)
第12条 事業者は、居宅介護支援専門員(ケアマネージャー)または他の機関と連携し、利用者に必要な援助を行います。

(秘密の保持)
第13条 事業者および事業所の職員は、正当な理由がない限り、業務上知り得た利用者、利用者の家族の秘密を保持します。
2 事業者は、事業所の従業員が退職後、在職中に知り得た利用者、利用者の家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じます。
3 事業者は、居宅介護支援事業者等必要な機関に対し利用者、利用者の家族に関する情報を提供する場合には、事前に文書により各関係者の同意を得ることとします。

(損害賠償)
第14条 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

(事故の連絡)
第15条 事業者は、利用者の健康状態が急変した場合は、あらかじめ届けられた連絡先に可能な限り速やかに連絡するとともに医師に連絡を取る等必要な処置を行います。

(相談・苦情対応)
第16条 事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、施設の設備またはサービスに関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。

(契約に定めのない事項)
第17条 利用者および事業者は、信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。
2 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意をもって協議のうえ定めます。

(裁判管轄)
第18条 この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。

 
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