(居宅サービス契約の目的)
第1条 事業者は、介護保険法関係法令およびこの契約に従い、利用者に対し、共同生活住居において、家庭的な環境のもとで、利用者がその役割を持って日常生活を営むことができるよう共同生活介護サービスを提供します。
2 事業者は、利用者の要介護状態区分、利用者の被保険者証に記載された認定審査会意見に従ってサービスを提供します。
3 利用者は、事業者からサービスの提供を受けたときは事業者に対し、別紙サービス重要事項説明書の記載に従い、利用料自己負担分を支払います。
(契約期間と更新)
第2条 本契約の契約期間は契約締結の日から要介護認定有効期間の満了日までとします。ただし、契約期間満了日以前に利用者が要介護状態区分の更新の認定を受け、要介護認定有効期間の満了日が更新された場合は、更新後の要介護認定の満了日をもって契約期間の満了日とします。
2 契約期間満了の10日前までに、利用者又は利用者代理人から書面による契約終了の申し入れがない場合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
3 本契約が自動更新された場合、更新後の契約期間は、期間経過の翌日から更新後の要介護認定有効期間の満了日とします。ただし、契約期間満了日以前に利用者が要介護状態区分の変更の認定を受け、要介護認定有効期間の満了日が更新された場合、更新後の要介護認定有効期間の満了日をもって契約期間の満了日とします。
(当共同生活住居の概要)
第3条 当共同生活住居は、介護保険法令に基づき、彦根市長から認知症対応型共同生活介護事業所の指定並びに、介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の指定を受けています。
2 当共同生活住居の概要および職員体制は、「重要事項説明書」に記載したとおりです。
(介護計画の作成)
第4条 事業者は、利用者の心身の状況、希望およびその置かれている環境を踏まえて、介護従事者と協議のうえ、援助の目標、その目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した認知症対応型共同生活介護計画もしくは、介護予防認知症対応型共同生活介護計画(以下「介護計画」という。)を、すみやかに作成します。
2 事業者は、介護計画作成後においても、その実施状況を把握し、必要に応じて介護計画を変更します。
3 利用者は事業者に対し、いつでも介護計画の内容を変更するよう申し出ることができます。この申し出があった場合、事業者は、明らかに変更の必要がないとき、または利用者の不利益となるときを除き、利用者の希望に沿うように介護計画を変更します。
4 事業者は、介護計画を作成し、または変更した場合は、利用者と利用者の家族に対し、その計画の内容を説明します。
(介護サービスの提供)
第5条 事業者は、前条の介護計画に基づき、利用者に対し共同生活介護サービスを提供することとし、事業者は、利用者およびその家族に対し、当該サービスの提供方法等について説明をします。
2 事業者は、介護保険給付対象サービスとして、次の各号のサービス等を提供します。この場合、利用者は食事の用意その他の家事等については、事業者と共同して行うよう努める一方、事業者は、食事の用意その他の家事等を行うことを利用者に強要しません。
(1) 入浴、排せつ、食事、洗濯、着替え等の介護その他日常生活上の世話
(2) 役所に対する手続の代行その他社会生活上の便宜の提供
(3) 専門的な知識・経験を要しない機能回復訓練
(4) 医師の診察の手配その他療養上の世話
(5) 相談、援助
3 事業者は、介護保険給付対象外サービスを提供します。この場合事業者はその提供に当たり利用者およびその家族に対しサービスの内容について説明を行い、次の費用を徴することに同意を得ます。
(1) 家賃
(2) 水道光熱費
(3) 食材費
(4) 教養娯楽費
(5) その他利用者が負担する事が適当と認められる費用
(身体不拘束)
第6条 事業者は、利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限しません。
(介護計画作成前のサービス)
第7条 事業者は利用者に対し、第5条の介護計画が作成される前であっても、利用者のために適切なサービスの提供をします。
(家族との連携と交流)
第8条 事業者は、利用者の家族との連携を図るとともに、利用者と家族の交流の機会を確保するよう努めます。
(金銭等の管理)
第9条 事業者は、利用者の日常生活に必要な金銭の保管管理について利用者と別途契約を締結した場合を除き、利用者の現金、預貯金、その他財産の管理運用を行いません。
(利用料の支払い)
第10条 利用者は事業者に対し、介護計画に基づき事業者が提供する介護保険給付サービス、および、介護保険給付外サービスについて、「重要事項説明書」のとおり利用料等を支払います。
2 事業者は、利用者が事業者に支払うべき介護サービスに要した費用について、利用者が介護サービス費として市町村より支給を受ける額の限度において、利用者に代わって市町村より支払いを受けます(以下法定代理受領サービスという)。
3 事業者は、当月の料金の合計額の請求書に明細を付して、翌月15日までに利用者に通知します。
4 利用者は、当月の料金の合計額を翌月の27日までに、事業者の自動振替、指定口座振込み、及び現金持参のいずれかの方法により支払います。
5 事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収証を発行します。
(敷金)
第11条 利用者は、本契約から生じる債務の担保として第5条第3項第1号で規定する家 賃の2ヶ月に相当する金額を敷金として事業者に預け入れるものとします。
2 事業者は、利用者が退去するまでの間、利用者が預け入れた敷金をもって第5条第3項第1号から第5号に定める利用料と相殺しません。
3 事業者は、利用者が退去した場合は、遅滞なく、敷金の全額を無利息で退去者に返還するものとします。ただし、退去時に家賃の滞納がある場合には、次の計算式にて敷金から差し引かせて頂きます。
計算式:(敷金110,000円)−(家賃55,000円)÷30日×(家賃滞納日数)
4 事業者は、前項ただし書により敷金から差し引く債務の額の内訳を退去者または家族に明示するものとします。
5 退居時に入居されていた居室の原状回復が必要な場合は、修理・修繕に要した費用を実 費で請求させていただきます。
(保険給付の請求のための証明書の交付)
第12条 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない介護保険サービスを提供した場合において、利用者から利用料の支払いを受けたときは、利用者に対し、提供した介護保険給付対象のサービスの種類、内容、利用単位、費用等を記載したサービス提供証明書を交付します。
(介護サービスの記録)
第13条 事業者は利用者に対する介護サービスの提供に際し作成した記録を、提供完了日から2年間保存します。
2 利用者または利用者の家族は、事業者に対し、いつでも前項の記録の閲覧・謄写を求めることができます。この場合にあって、事業者は謄写に要する実費を請求することができます。
(契約の終了)
第14条 次の各号の1以上に該当する場合は、この契約は終了します。
(1) 利用者の要介護状態区分が変更され、自立または要支援1と認定されたとき
(2) 利用者が死亡したとき
(3) 利用者が第15条により解除したとき
(4) 事業者が第16条により解除したとき
(5) 利用者が共同生活住居を離れて1か月を経過した、または1か月以上離れることを予定して移転したとき
(6) 利用者が、介護保険施設へ入所することとなったとき
(利用者の契約解除)
第15条 利用者は事業者に対し、7日前に文書で予告することによりいつでもこの契約を解除することができます。
2 利用者は、次の各号の一に該当した場合には、直ちにこの契約を解除できます。
(1) 事業者が、正当な理由なくサービスを提供しない場合。
(2) 事業者が、守秘義務に違反した場合。
(3) その他、介護保険法関連法令及びこの契約等に定める事項に著しく違反した場合。
(事業者の契約解除)
第16条 利用者が次の各号の一以上に該当する場合は、事業者は利用者に対し、14日前に予告することにより、この契約を解除することができます。
(1) 利用料その他事業者に支払うべき費用を2か月以上滞納したとき
(2) 当共同生活住居を損傷する行為を反復したとき
(3) 入院治療が必要となる等事業者が自ら介護サービスを提供することが困難となったとき
(4) 他の利用者の生活または健康に重大な危険を及ぼし、または他の利用者との共同生活の継続を著しく困難にする行為を行ったとき
(5) 利用者またはその家族が事業者や職員に対して、この契約を継続しがたいほどの背信行為を行ったとき
(退居時の援助および費用負担)
第17条 利用者が当共同生活住居を退居するときは、事業者は、退居後の利用者の生活環境および介護の継続性に配慮し、利用者および利用者の家族に対し必要な援助を行うとともに、居宅介護支援事業者への情報提供、保健医療サービスまたは福祉サービス機関等と密接な連携に努めます。
2 利用者の退居までに利用者の生活に要した費用等の実費は、利用者の負担とします。
(精 算)
第18条 この契約が終了した場合、利用者が事業者から既に受領している利用料等に係る介護サービスのうち未給付の部分があるときは、事業者は利用者に対し未給付部分に相当する利用料等をすみやかに返還します。
(損害賠償)
第19条 事業者は、介護サービスの提供に当たり、利用者の生命・身体・財産に損害を生じさせた場合は、利用者に対し、速やかにその損害を賠償します。ただし、損害の発生が不可抗力によるときは事業者は賠償の責めを負わないものとし、利用者の重過失による場合は、賠償額を減ずることができるものとします。
2 利用者の故意または重過失により居室または備品に通常の保守・管理の程度を越える補修等が必要となった場合は、利用者または利用者代理人がその費用を負担します。
(医療機関等との連携)
第20条 事業者は、保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努め、利用者による利用状況等を把握するよう努めます。
2 事業者は、利用者の疾病、負傷等に備え、適時に診断、治療その他必要な措置が受けられるよう協力医療機関を定めておきます。
3 事業者は、サービス提供体制の確保および夜間における救急時の対応のために、別紙「重要事項説明書」記載の施設と連携・支援体制をとっています。
(利用者代理人)
第21条 利用者は、代理人を選任してこの契約を締結させることができ、また契約に定める権利の行使と義務の履行を代理して行わせることができます。
(身元引受人)
第22条 事業者は利用者に対し、身元引受人を求めることがあります。ただし、身元引受人を立てることを困難とする相当の理由がある場合は、この限りではありません。
なお、利用者代理人は身元引受人を兼ねることができます。
2 事業者は、利用者の心身の状況および言動等に変化があったときは速やかに身元引受人に通知します。
3 身元引受人は、次の各号の責任を負います。
(1) 利用者が医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に進行するよう事業者に協力すること
(2) この契約が終了した場合、適切な移転先の確保等について事業者に協力すること
(3) 利用者が死亡した場合の遺体および遺品の引き受けその他の必要な措置をなすこと
(秘密保持)
第23条 事業者および事業所の従業員は、正当な理由がある場合を除き、利用者に対する介護サービスの提供に際して知り得た利用者および利用者の家族の秘密を漏らしません。
2 事業者は、事業所の従業員が業務上知り得た利用者、利用者の家族および身元引受人の秘密を退職後漏らすことがないよう必要な措置を講じます。
3 事業者は、利用者または利用者の家族の情報を第三者に提供する場合は、事前に文書で同意を得ることとします。
(苦情処理)
第24条 利用者、利用者の家族または身元引受人は、提供された介護サービスに疑問や苦情がある場合、いつでも別紙重要事項説明書記載の苦情受付窓口に問い合わせや苦情申立てをすることができます。その場合、事業者は迅速、適切に対処し、サービスの向上、改善に努めます。
2 利用者は、介護保険法令に従い、市町村及び国民健康保険団体連合会等の苦情申立機関に苦情を申してることができます。
3 事業者は、利用者、利用者の家族、または身元引受人が苦情申立を行った場合、これを理由として利用者に対していかなる不利益待遇、差別待遇もいたしません。
(裁判管轄)
第25条 この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。
(契約の定めのない事項)
第26条 この契約に定めのない事項について疑義がある場合は、介護保険法令その他法令の定めを尊重し、事業者と利用者、利用者の家族および身元引受人が協議して解決するものとします。 |