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さざなみ苑
> デイサービスセンター 料金のご案内 |
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令和4年10月1日現在 |
1.サービス料金 |
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(彦根市:地域区分6級地 1単位×10.27円) |
ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払い下さい |
基本
サービス
料金 |
区 分 |
負担割合(1日あたり) |
1割 |
2割 |
3割 |
要介護1(581単位) |
597円 |
1,194円 |
1,790円 |
要介護2(686単位) |
705円 |
1,409円 |
2,114円 |
要介護3(792単位) |
814円 |
1,627円 |
2,440円 |
要介護4(897単位) |
922円 |
1,843円 |
2,764円 |
要介護5(1,003単位) |
1,030円 |
2,060円 |
3,090円 |
1.入浴介助加算(T)(40単位) |
41円 |
82円 |
123円 |
2.サービス提供体制強化加算(T)
(22単位) |
23円 |
45円 |
68円 |
4.若年性認知症利用者受入加算(60単位)
対象者に限り |
62円 |
124円 |
185円 |
5.中重度者ケア体制加算(45単位) |
47円 |
93円 |
139円 |
6.科学的介護推進体制加算(40単位/月) |
41円/月 |
82円/月 |
123円/月 |
7.介護職員処遇改善加算(T) |
(1〜6)の計に5.9%を乗じた金額 |
8.介護職員等特定処遇改善加算(T) |
(1〜6)の計に1.2%を乗じた金額 |
9.介護職員等ベースアップ等支援加算 |
(1〜6)の計に1.1%を乗じた金額 |
10.食事サービス |
食事の提供を受けた場合、1回につき670円(おやつを含む)の食費をいただきます。キャンセルされる場合は、当日の11時までにご連絡下さい。それを過ぎますと料金をいただくこととなりますのでご注意下さい。 |
11.おむつ・パット代 |
基本的にご持参頂きますが、苑の物を使用した場合、実費を頂きます |
12.送迎費 |
100円/q(事業実施区域を超えた分につきまして、ご負担いただきます。)(事業実施区域:彦根市内) |
13.サービス提供時間外見守料 |
600円/30分
※午後4時30分以降の利用についてご負担いただきます。 |
14.複写物 |
1枚 10円 |
15.その他 |
日常生活に要する費用でご利用者に負担いただくことが適当であるものにつきましては、その実費をご負担いただきます。 |
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2.加算の概要 |
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入浴介助加算(T) |
利用者の入浴中の見守りを含む介助を行った場合に加算します。 |
サービス提供体制強化加算(T) |
介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が70%以上である場合に加算します。 |
若年性認知症利用者受入加算 |
若年性認知症利用者に対してサービスを行った場合に加算します。 |
中重度者ケア体制加算 |
前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、要介護状態区分が、要介護3、要介護4又は要介護5である者の占める割合が30%以上であること。 |
科学的介護推進体制加算 |
利用者のADL値、栄養状態、口腔機能、認知症、その他の利用者の心身に係る基本的な情報を厚労省に提出し、その情報を有効に活用している場合に加算します。 |
介護職員処遇改善加算(T) |
介護人材の安定的確保及び資質の向上を図ることを目的として加算します。 |
介護職員等特定処遇改善加算
(T) |
介護人材等の安定的確保及び資質の向上を図ることを目的として加算します。 |
介護職員等ベースアップ等
支援加算 |
介護人材等の安定的確保及び資質の向上を図ることを目的として加算します。 |
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3.地域区分について |
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事業所が事業を実施する地域により、人件費・物価の差を考慮して地域を1級地〜8級地に地域区分を設定し、それぞれの単価が設けられております。それぞれのサービス単位に単価を乗じたものが料金となります。
彦根市:地域区分6級地 単価率:10.27 |
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令和4年10月1日現在 |
介護予防通所介護相当サービス利用料金 |
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(彦根市:地域区分6級地) |
項 目 |
利 用 料 金 |
1.基本サービス料金
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ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払い下さい |
区 分 |
負担割合(1日あたり) |
1割 |
2割 |
3割 |
要支援1
(1,672単位) |
1,718円 |
3,435円 |
5,152円 |
要支援2
(3,428単位) |
3,521円 |
7,041円 |
10,562円 |
2.若年性認知症利用者受入加算
(240単位) |
1割 |
247円(1月あたり)対象者に限り |
2割 |
493円(1月あたり)対象者に限り |
3割 |
740円(1月あたり)対象者に限り |
3.サービス提供体制強化加算(T)
要支援1:88単位
要支援2:176単位 |
1割 |
要支援1:91円(1月あたり)
要支援2:181円(1月あたり) |
2割 |
要支援1:181円(1月あたり)
要支援2:362円(1月あたり) |
3割 |
要支援1:271円(1月あたり)
要支援2:543円(1月あたり) |
4.科学的介護推進体制加算
(40単位) |
1割 |
41円(1月あたり) |
2割 |
82円(1月あたり) |
3割 |
123円(1月あたり) |
5.介護職員処遇改善加算(T) |
(1〜4)の計に5.9%を乗じた金額 |
6.介護職員等特定処遇改善加算(T) |
(1〜4)の計に1.2%を乗じた金額 |
7.介護職員等ベースアップ等支援加算 |
(1〜4)の計に1.1%を乗じた金額 |
8.食事サービス |
食事の提供を受けた場合、1回につき670円(おやつを含む)の食費をいただきます。キャンセルされる場合は、当日の11時までにご連絡ください。それを過ぎますと料金をいただくこととなりますのでご注意ください。 |
9.おむつ・パット代 |
基本的にご持参頂きますが、苑のものを使用した場合、実費を頂きます。 |
10.サービス提供時間外見守料 |
600円/30分
(※午後4時30分以降の利用についてご負担いただきます。) |
11.複写物 |
1枚 10円 |
12.その他 |
日常生活品の購入代金等ご利用者の日常生活に要する費用でご利用者に負担いただくことが適当であるものにつきましては、その実費をご負担いただきます。 |
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加算の概要 |
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若年性認知症利用者受入加算
・若年性認知症利用者に対してサービスを行った場合に加算します。
サービス提供体制強化加算(T)
・介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が70%以上である場合に加算します。
科学的介護推進体制加算
・利用者のADL値、栄養状態、口腔機能、認知症、その他の利用者の心身に係る基本的な情報を
厚労省に提出し、その情報を有効に活用している場合に加算します。
介護職員処遇改善加算(T)
・介護人材の安定的確保及び資質の向上を図ることを目的として加算します。
介護職員等特定処遇改善加算(T)
・介護人材等の安定的確保及び資質の向上を図ることを目的として加算します。
介護職員等ベースアップ等支援加算
・介護人材等の安定的確保及び資質の向上を図ることを目的として加算します。 |
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令和4年10月1日現在 |
通所型サービスA利用料金 |
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(彦根市:地域区分6級地) |
項 目 |
利用者負担(1月あたり) |
1割 |
2割 |
3割 |
1.基本
サービス
料金 |
要支援1・事業対象者
(1,422単位) |
1,461円 |
2,921円 |
4,381円 |
要支援2・事業対象者
(2,917単位) |
2,996円 |
5,992円 |
8,988円 |
2.若年性認知症利用者受入加算
(204単位) |
210円 |
419円 |
629円 |
3.科学的介護推進体制加算(34単位) |
35円 |
70円 |
105円 |
4.サービス提供体制強化加算(T)
要支援1:75単位
要支援2:150単位 |
要支援1:77円
要支援2:154円 |
要支援1:154円
要支援2:308円 |
要支援1:231円
要支援2:462円 |
5.介護職員処遇改善加算(T) |
(1〜4)の計に5.9%を乗じた金額 |
6.介護職員等特定処遇改善加算(T) |
(1〜4)の計に1.2%を乗じた金額 |
7.介護職員等ベースアップ等支援加算 |
(1〜4)の計に1.1%を乗じた金額 |
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(2)その他の費用 |
食 費 |
食事の提供を受けた場合、1回につき670円(おやつを含む)の食費をいただきます。キャンセルされる場合は、当日の11時までにご連絡くださいそれを過ぎますと料金をいただくこととなりますのでご注意ください。 |
おむつ・ パット代 |
基本的にご持参いただきますが、苑のものを使用した場合、実費をいただきます。 |
そ の 他 |
上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担が適当と認められるもの(利用者の希望によって提供する日常生活上必要な身の回り品など)について、費用の実費をいただきます。 |
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加算の概要 |
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若年性認知症利用者受入加算
・若年性認知症利用者に対してサービスを行った場合に加算します。
科学的介護推進体制加算
・利用者のADL値、栄養状態、口腔機能、認知症、その他の利用者の心身に係る基本的な情報を
厚労省に提出し、その情報を有効に活用している場合に加算します。
サービス提供体制強化加算(T)
・介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が70%以上である場合に加算します。
介護職員処遇改善加算(T)
・介護人材の安定的確保及び資質の向上を図ることを目的として加算します。
介護職員等特定処遇改善加算(T)
・介護人材等の安定的確保及び資質の向上を図ることを目的として加算します。
介護職員等ベースアップ等支援加算
・介護人材等の安定的確保及び資質の向上を図ることを目的として加算します。 |
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